社会福祉法人里山学院

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里山学院後援会について

里山学院後援会は平成21年3月に、鈴鹿市に分院の建設、そしてその後の施設整備の資金の確保と、施設を巣立った子どもたちが「誇りをもって施設に居た」と言える社会になるよう、一人でも多くの方々に施設を知っていただくために発足いたしました。今後も子どもたちの応援団として里山学院後援会員を募集しております。

会則

第1条(名称)
本会は、里山学院後援会と称する。
第2条(目的)
本会は、社会福祉法人里山学院所属の児童養護施設の運営並びに入所児童の福祉の増進、健全な育成に寄与することを目的とする。
第3条(事業)
本会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。

①後援会報誌の発行

②学院ボランティアへの参画

③職員研修への援助

④その他前条に定める目的達成のため必要な事業

第4条(会員)
本会は、第2条の目的に賛同し、次の会費を納入した有志をもって会員とする。
年額(一口) 個人 2,000円  企業・団体 5,000円
第5条(事務局)
本会の事務局は、津市河芸町影重1162番地に置く。
第6条(役員)
本会には、次の役員を置く。
会長 1名、副会長 2名、幹事 若干名、会計監査 2名、事務局1名
第7条(役員の任務)
役員の任務は、次の通りとする。

①会長は、本会を代表し会務を掌る。

②副会長は会長を補佐し、会長不在の場合は代行する。

③幹事は、本会事業運営の企画に参画し、本会の連絡に当たる。

④会計監査は、本会会計を監査する。

⑤事務局は、庶務・会計などの事務を処理する。

第8条(役員の選出)
会長・副会長は、幹事会で選出し、総会の議決を経て決定する。
第9条(役員の任期)
役員の任期は4年とし、再任を妨げない。
第10条(機関)
本会には、次の機関を置く。
1.総会 2.幹事会  総会・幹事会は、会長が招集する。
第11条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日~翌年3月31日とする。
第12条(改正)
本会則は、幹事会の決議により改正することができる。
附則
本会は、平成21年3月5日から施行する。

里山学院後援会ご入会方法

【会費】 年額(一口)  個人 2,000円 企業・団体 5,000円
下記郵便振替口座にお振込いただきますようお願いいたします。
●口座番号:00890-1-206505
●口座名義:里山学院後援会
※用紙には郵便番号・ご住所・ご芳名・電話番号をご記入くださいますようお願いいたします。

後援会お問い合わせ先

後援会事務局
社会福祉法人 里山学院内
〒510-0307 三重県津市河芸町影重1162番地
TEL 059-245-0116
メール:kawageyougo@satoyamagakuinn.or.jp

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